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外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度については、技術移転を通じ、諸外国の人材育成、経済成長を支援する、国際貢献を目的とし外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下、技能実習法)と、その関連法令にて規定されています。
技能実習法に基づく外国人技能実習制度では、技能実習の適正な実施や技能実習生の保護の観点から、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制等が導入されている一方、優良な監理団体、実習実施者に対しては実習期間の延長や受入れ人数枠の拡大などの制度の拡充も図られています。
また、技能実習法に基づき、国が認可法人として設立された「外国人技能実習機構」が、技能実習計画の認定、実習実施者の届出の受理、監理団体の許可申請の受理等をはじめ、実習実施者や監理団体に対する指導監督(実地検査・報告徴収)や、技能実習生からの申告・相談に応じるなど、技能実習制度の適正な実施及び技能実習生の保護に関する業務を行うこととなっています。
なお、監理団体(本組合)は実習監理を行う者としてその責任を適切に果たし、実習実施者(受入れ組合員)は技能実習を行わせる者としての責任を自覚し環境整備に努めて、それぞれの国・地方公共団体の施策に協力しなければなりません。

ワールドブリッジ協同組合

本組合は、技能実習法において認められた外国人技能実習生の受入れを始め、特定技能外国人の支援事業が可能な協同組合です。

一般監理事業 監理許可団体:許1704001773
登録支援機関:20登-004752

ワールドブリッジ協同組合は、外国人技能実習生の受入れにおいて、豊富な実績と充実の支援体制が最大の特徴です。
技能実習生が安心して実習に取り組めるように万全のサポート体制が整っております。

本組合が選ばれる理由

  1. 法令遵守(コンプライアンス)の徹底
  2. 安心・迅速・充実の支援体制
  3. ベテランスタッフと母国語毎のスタッフが常勤
  4. 優秀で適正な人材の紹介
  5. 充実の日本語教育

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